京都府医師国民健康保険組合 kyoto prefecture medical association
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家族が加入する

加入条件

 医師国保の組合員・准組合員と住民票が同一の方は家族に加入することができます。ただし、住民票が同一で市町村国保に加入している方がある場合は、医師国保の家族として加入しなければなりません。詳しい加入条件等は組合事務局までお問い合わせください。


<資格取得例>
1 組合員・准組合員と住民票が同一になったとき
2 退職したとき
3 出生
必要な書類
資格取得届(家族用)
世帯全員の住民票
前保険資格喪失証明書
(現在加入中の保険が市町村国保の場合:市町村国保被保険者証のコピー)
(出生の場合:不要です)
健康保険加入状況確認書
マイナンバー記入票
提出者(事業主、または、准組合員)の身元確認書類

*資格取得日から14日以内に届け出のない場合は、資格取得日から被保険者証交付までの間、療養費の支給を受けることができません。必ず資格取得日から14日以内にお届けください。


家族の保険料

家族区分 保険料
組合員の家族 14,000円
(月額)
准組合員の家族 14,000円
(月額)
准組合員の家族のうち18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間
令和5年度は平成17年4月2日以降に生まれた方
(月額)
11,500円

◎介護保険料第二号被保険者(40歳以上65歳未満の方)月額 ひとりにつき 
6,000円


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