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医師国保の組合員・准組合員と住民票が同一の方は家族に加入することができます。ただし、住民票が同一で市町村国保に加入している方がある場合は、医師国保の家族として加入しなければなりません。詳しい加入条件等は組合事務局までお問い合わせください。
| <資格取得例>
 | 組合員・准組合員と住民票が同一になったとき
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退職したとき |  |
出生 |
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● | 資格取得届(家族用) |
● | 世帯全員の住民票 |
● | 前保険資格喪失証明書 (現在加入中の保険が市町村国保の場合:市町村国保被保険者証のコピー) (出生の場合:不要です) |
● | 健康保険加入状況確認書 |
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マイナンバー記入票 |
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提出者(事業主、または、准組合員)の身元確認書類 |
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*資格取得日から14日以内に届け出のない場合は、資格取得日から被保険者証交付までの間、療養費の支給を受けることができません。必ず資格取得日から14日以内にお届けください。
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家族区分 |
保険料 |
組合員の家族 |
14,000円
(月額) |
准組合員の家族 |
14,000円
(月額) |
准組合員の家族のうち18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間
令和5年度は平成17年4月2日以降に生まれた方
(月額) |
11,500円 |
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◎介護保険料第二号被保険者(40歳以上65歳未満の方)月額 |
ひとりにつき
6,000円 |
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