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勤務していた病院・診療所等を退職されて、ご自身で医院・診療所を開設される場合の健康保険はご住居地の市町村国保へ加入するか、医師国保へ加入するかの選択になります。
下記の比較表で市町村国保と医師国保の違いをご確認ください。 |
項目 | 保険者 |
市町村国保 |
医師国保 |
保 険 料 | 医療保険料 |
京都市の令和5年度保険料計算方法参照 |
組合員:
43,000円〜
28,000円(月額)
准組合員:
20,500円(月額)
家族:
組合員・准組合員の家族
14,000円(月額)
准組合員の家族のうち18歳に達する日以後、
最初の3月31日までの間
11,500円(月額)
(後期高齢者支援金保険料 5,500円を含む) |
一世帯あたりの月額上限額
(介護保険料を除く)
組合員の世帯:
66,000円
准組合員の世帯:
41,000円 |
第二号
被保険者
介護保険料 |
40歳以上65歳未満の方
1人につき6,000円 |
病 気 ・ ケ ガ を し た と き |
給付割合 | 7割 ただし、70歳以上は8割(一定以上所得者は7割)・
未就学児童は8割 |
その他の 給付 | 法定給付以外は
特になし | 組合員:
傷病手当金
准組合員:
療養手当金 |
健 康 を 保 つ た め に |
人間ドック | 10,800〜13,590円
自己負担 |
0〜15,500円
自己負担 |
特定検診 |
40〜64歳:500円
65〜74歳:無料 | 無料 |
その他 | 特になし | 脳ドック,婦人科検診,歯科健診,肺炎球菌ワクチン接種補助
健診補助制度 |
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1.開設・管理者の場合 医師国保へ加入するためには下記の条件を満たしていることが必要です。
- 京都府内および別表に記載の市町村の区域に住民票があること。
- 地区医師会に加入していること。
- 京都府内で医院および診療所を開設・管理していること。
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府県名 | 区 域 |
大阪府 |
枚方市・茨木市・豊中市・高槻市・吹田市・堺市・大阪市・守口市・八尾市・島本町・東大阪市・寝屋川市・泉大津市・摂津市・門真市・池田市・箕面市・大東市 |
兵庫県 | 西宮市・宝塚市・三田市・神戸市・尼崎市・芦屋市・丹波市 |
滋賀県 |
大津市・草津市・守山市・高島市(旧新旭町・旧安曇川町)・湖南市(旧石部町)・甲賀市・栗東市・東近江市・彦根市・長浜市・近江八幡市 |
奈良県 |
奈良市・生駒市・大和郡山市・葛城市・天理市・田原本町・川西町 |
愛知県 |
名古屋市 |
2.勤務医の場合医師国保へ加入されている医院・診療所に勤務される場合も、下記の条件を満たせば医師国保へ加入することができます。
- 京都府内および別表に記載の市町村の区域に住民票があること。
- 地区医師会に勤務医として加入していること。
- 勤務する医院・診療所と雇用関係があり、常勤の勤務医であること。(厚生年金適用事業所に勤務される場合は厚生年金保険を資格取得することが必要です。
- 政府管掌健康保険の適用事業所でないこと。
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*資格取得日から14日以内に届け出のない場合は、資格取得日から被保険者証交付までの間、療養費の支給を受けることができません。必ず資格取得日から14日以内にお届けください。 |
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● | 資格取得届(組合員用) |
● | 保険料納付に関する書類 |
● | 世帯全員の住民票 |
● | 前保険資格喪失証明書 (前保険市町村国保の場合:市町村国保被保険者証のコピー) |
● |
健康保険加入状況確認書 |
● |
マイナンバー記入票 |
● |
提出者(事業主、または、准組合員)の身元確認書類 |
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その他詳しいこと、書類の送付については組合までご連絡ください。 |
医師国保では組合員の保険料は、前年分の課税総所得金額によって月額保険料を算定しております。
前年分の課税総所得金額が600万円未満の場合は、組合員からの申請により保険料が減額されます。
また、家族が加入される場合は、おひとりにつき月額13,500円を加算させていただきます。
なお、40歳以上65歳未満の被保険者については、介護保険料第二号被保険者分が加算されます。 |
項 |
前年分の課税総所得金額 |
月額保険料 |
申 告 |
1 |
600万円以上 |
43,000円 |
不要 |
2 |
400万円以上 600万円未満 |
38,000円 |
要 |
3 |
200万円以上 400万円未満 |
33,000円 |
要 |
4 |
200万円未満 |
28,000円 |
要 |
◎介護保険料第二号被保険者(40歳以上65歳未満の方)月額 |
ひとりにつき
6,000円 |
- 月額保険料には後期高齢者支援金保険料 5,500円を含む
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