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新型コロナウイルス感染症に係る特別傷病手当金について
更新日:3/29
新型コロナウイルス感染症に係る特別傷病手当金について、
下記の特別傷病手当金および特別傷病見舞金に該当する方は、
当組合までご連絡ください。
なお、国から支給対象期間延長の通知があったため、
期間は令和2年1月1日〜令和5年5月7日に変更いたします。
URL:
http://www.kyoto-ishikokuho.or.jp/update/pdf/news20220427_shobyou.pdf
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