第一種組合員(75歳未満)の月額保険料は、前年分の課税総所得金額により算定しております。
該当される場合は、当組合までご申告ください。
第二種組合員(75歳以上)、准組合員、家族の月額保険料は定額です。
40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険料が加算されます。
該当される場合は、当組合までご申告ください。
第二種組合員(75歳以上)、准組合員、家族の月額保険料は定額です。
40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険料が加算されます。
国民健康保険料(令和7年度)
保険料(月額) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|
医療保険料 | 後期⾼齢者 ⽀援⾦保険料 | |||
組合員 | 第⼀種 (※75歳未満) |
43,000円 | 37,500円 | 5,500円 |
令和6年(2024年)分の課税総所得額により減額措置あり | ||||
第二種 (※75歳以上) |
5,000円 | ― | ― | |
准組合員 | 20,500円 | 15,000円 | 5,500円 | |
組合員家族 | 14,000円 | 8,500円 | 5,500円 | |
准組合員家族 | ||||
准組合員の家族のうち、 平成19年(2007年)4月2日以降に生まれた方 |
11,500円 | 6,000円 |
⼀世帯あたりの月額保険料上限額
(介護保険料を除く)
- 組合員の世帯
- 66,000円
- 准組合員の世帯
- 41,000円
介護保険料(月額)
- 第2号被保険者(40歳以上 65歳未満の被保険者)
- 6,000円
- 40歳の誕生日の前日の属する月から医師国保が徴収
- 65歳の誕生日の前日の属する月から市町村が徴収
減額申請(医療保険料)
次の表中、条件に該当する第⼀種組合員は、「医療保険料に関する申告書」に課税総所得⾦額が確認できる書類を添え申告してください。
減額保険料は、医師国保が申告書を受理した月の翌月からの適⽤となります。
医療保険料に関する 申告書 |
令和6年(2024年)分の 課税総所得額 |
保険料(月額) | 内訳 | |
---|---|---|---|---|
医療保険料 | 後期⾼齢者 ⽀援⾦保険料 | |||
提出不要 | 600万円以上 | 43,000円 | 37,500円 | 5,500円 |
提出要 | 400万円以上600万円未満 | 38,000円 | 32,500円 | 5,500円 |
200万円以上400万円未満 | 33,000円 | 27,500円 | 5,500円 | |
200万円未満 | 28,000円 | 22,500円 | 5,500円 |
【提出書類】
- 「医療保険料に関する申告書」(様式第23号)
- 確定申告書(控)のコピー(受付番号が確認できるもの)
- 源泉徴収票のコピー(給与所得のみの方)※「乙欄」適⽤者は不可
軽減措置(未就学児・産前産後)
未就学児に係る子育て世帯への経済的負担の軽減措置
該当被保険者の世帯主のご自宅へ申請書を送付いたします。(12月中旬以降)
軽減措置対象者 |
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者) 当該年度の11月30日時点において資格を有していること。 ※遡って資格喪失された場合は、返金いただくこととなります。 |
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補助金額 | 12,000円 |
提出書類 | 「未就学児に係る子育て世帯への経済的負担の軽減措置 保険料補助申請書」(様式第38号) |
産前産後期間の保険料軽減措置
該当被保険者の世帯主のご自宅へ申請書を送付いたします。(当組合にて出産確認後)
軽減措置対象者 | 「出産」された方(妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、早産および人口妊娠中絶の場合も含みます)。 |
---|---|
算定期間 | 出産日が属する月の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から出産日が属する月の翌々月の計4ヶ月分(多胎妊娠の場合は3ヶ月)(※令和6年1月からの施行により令和5年度においては、令和5年11月1日以降に出産した被保険者が対象) |
提出書類 |
「産前産後期間保険料軽減届出書」(様式第40号) 母子健康手帳写し |
納付方法・通知
事業主である組合員は、所属する組合員並びに准組合員の世帯の月額保険料の合計額を口座振替により納付してください。
- 資格取得日の属する月から所定の保険料が賦課されます。
資格取得手続き完了日の属する月の翌月に資格取得月から完了月までの保険料の合計額を請求します。 - 資格喪失日の属する月の保険料は不要です。
資格喪失手続き完了日の属する月の翌月に資格喪失月から完了月までの保険料の合計額を調整し、還付 します。
納付方法
- 京都銀行・ゆうちょ銀行・ネット銀行等の⾦融機関の預⾦口座振替で納付いただきます。
手続きには「口座振替依頼書自動払込利⽤申込書(3枚綴)」の提出が必要です。- 京都銀行以外の⾦融機関を振替口座に指定された場合、手続き完了までに2ケ月程度要します。
予めご了承ください。
- 京都銀行以外の⾦融機関を振替口座に指定された場合、手続き完了までに2ケ月程度要します。
- 振替日は毎月27日(⾦融機関が休業日の場合は翌営業日)です。
【重要】
- 災害その他特別な事情により生活が著しく困難になった組合員(事業主)は、申請により減免または納期を延期することがあります。
- 正当な理由がなく保険料を6ヶ月以上滞納すると、除名処分を受けることがあります。
- 保険料は所得税法第74条の1の規定により、その総所得額より控除されます。
保険料額の通知
事業主である組合員に、世帯ごとの保険料額の合計を通知しています。
保険料納額告知書 | 4月からの月額保険料決定額 | 毎年4月上旬 |
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保険料納付済証明書 | ⼀年間(1月~12月)に納めていただいた保険料額(確定申告時に必要な書類) | 毎年1月中旬 |
保険料納額告知書 (兼請求額明細書) |
前月の保険料請求額と当月の保険料請求額に増減が生じた場合 | 毎月15日前後 |